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相続登記

ノート 相続・遺言・贈与・財産分与

ペン 相続 − 名義を変えるまでの流れ

1.調査と相談
  (1)被相続人(亡くなられた方)の不動産の調査−どこに、どんな不動産を持っていたのかを調べましょう
     @5月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書を調べる
     A市役所等(23区内は都税事務所)で名寄帳(なよせちょう)を調べる
     B権利証・登記識別情報通知書を探す

  (2)共同相続人間での相談−誰が、どの不動産を受け継ぐのか相談 ※ 共有はなるべく避けましょう
     @相続税を考えて、有利な受け継ぎ方を考えましょう ※ よろしければ信頼できる税理士を紹介します
     A1人が受け継いで、残りの人には金銭を支払う−代償分割(だいしょうぶんかつ)
     B売却して代金を分配する−換価分割(かんかぶんかつ)

2.相続登記に必要な書類
  (1)被相続人(亡くなられた方)についての書類
     @戸籍 ※ 12歳くらいから亡くなるまでの連続した戸籍の謄本(とうほん)が必要です
     A住民票の除票(じょひょう)または戸籍の附票(ふひょう)

  (2)相続人についての書類
     @現在戸籍 ※ 抄本(しょうほん)でもかまいません
     A住民票 ※ 不動産を受け継ぐ人の分が必要になります
     B印鑑証明書

  (3)受け継ぐ不動産についての書類
     @固定資産税評価証明書−登録免許税の算出のために必要です ※ 市役所(23区内は都税事務所)

3.遺産分割協議書の作成
  (1)共同相続人全員で相談の結果を文書にします
     @誰が、どの不動産を受け継ぐのか書きます ※ 分割協議書は不動産ごとに作ることが出来ます
     A代償分割(1人が受け継いで、残りの人に金銭を支払うパターン)の場合はその旨を書きます
     B換価分割(欲しがる人がいないとき、売却して代金を分配するパターン)の場合はその旨を書きます

  (2)共同相続人全員が署名・押印する
     @押印は実印でする必要があります ※ 不動産を受け継ぐ人は認め印でもかまいません

4.相続による所有権移転登記
  (1)書類をそろえて法務局に申請する
     @受け継ぐ不動産を管轄する法務局に申請します
     A登録免許税が必要です
     B登記申請後、完了まで1週間程度かかります

  (2)相続登記が終了したら
     @固定資産税・都市計画税の支払い ※ 不動産を受け継ぐ人は固定資産税等の支払い義務が生じます